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相続の素朴な疑問

相続税の申告が必要な方は?

正味の遺産額※1 > 基礎控除額※2  の時に申告が必要です。

※1・・・正味の遺産額 = 遺産総額−債務−葬式費用-非課税財産+3年以内贈与財産
※2・・・基礎控除額 = 3,000万円+(600万円×法定相続人数)

但し、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」等の特例適用により、基礎控除額を下回る場合でも、特例を受けるには申告が必要です。

法定相続人の数は?

民法に定められた「相続できる人」のことで、配偶者のほかに、第一順位:子、第2順位:直系尊属、第3順位:兄弟姉妹となっています。
子には養子も含まれます。民法上は養子の数に制限はありませんが、相続税法の法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとして計算します。

また、相続を放棄した場合も、人数には含まれます。

非課税財産とは?

 次のような財産は、相続税の申告においては非課税となります。
(1) 墓所、仏壇、祭具など
(2) 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
(3) 生命保険金のうち(500万円×法定相続人の数)まで
(4) 死亡退職金のうち(500万円×法定相続人の数)まで

配偶者の税額軽減(配偶者控除)とは?

配偶者が申告期限内に遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6千万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
しかし、「相続は二度やってくる」とも言われ、一次相続では相続税の負担がなくても、配偶者の相続(二次相続)では負担が増えるであろうと予測される場合もあり、それまでに生前対策として何をするかも含めて、一次相続の時にしっかり考え対策をうつことが大切です。
なお、この特例は、期限後申告や修正申告でも認められますが、税務調査によって隠ぺい又は仮装を指摘された場合は、その分についてはこの特例が使えません。

宅地の評価方法は?

 宅地は路線価方式(場所によっては倍率方式)を使って計算します。
 路線価は、国税庁が毎年1月1日現在の評価額として7月初旬に発表するもので、公示地価や売買実例、不動産鑑定士による鑑定評価等を参考として決定されます。おおむね公示地価の8割水準になっています。今年1月に亡くなられても、12月に亡くなられても評価には同じ路線価を使うことになるので、途中で地価下落があっても路線価が時価を上回ることのない水準として、2割というアローワンス(許容範囲、余裕)が設けられているという話です。

 路線価は、その道路に面した土地の1平方メートルあたりの標準となる価格が千円単位で決められています。正方形に近いきれいな地型の宅地の場合は、単純にこの路線価に敷地面積を掛けたものが評価額になりますが、角地や裏面も道路があるなどで、効用が高い土地となれば最高15%の加算し、逆に形が悪く利用価値の低い土地となれば、最高40%の減算等をして評価することになります。

 倍率方式とは、路線価の定められていない地域についての評価方法で、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算します。なお、倍率は国税庁HP等に「評価倍率表」として公表されています。

建物の評価方法は?

 建物は、死亡した年度の固定資産税評価額によって評価します。固定資産税納税通知書の「価格」と書かれた欄の金額です。相続前にリフォーム等を行っているのに、固定資産税評価額にそれが反映されていない場合は、かかった費用の7割の金額を加算して評価額とします。

「小規模宅地等の特例」とは何ですか?

 被相続人などが、事業や住まいなどに使っていた土地のうち、200㎡(一定の居住用の土地の場合は330㎡、一定の事業用の土地の場合は400㎡)までの部分(小規模宅地)については、次の割合が土地の評価額から減額されます。
 ● 居住用・事業用で一定の要件※を満たすもの……80%
 ● 貸付用で一定の要件※を満たすもの・・・・・・50%
 ※小規模宅地の特例の適用要件およびその対象地等の選択については、複雑な判断が伴いますので、あらかじめご相談ください。
なお、いったん特例適用を選択した宅地を、修正申告で他の宅地に変更することはできません。

遺産分割の手続きは?

8-1.遺言書がある場合
被相続人は、遺言によって、共同相続人の相続分を定めたり、遺産分割の方法を指定したりすることができます。遺言書に、誰が不動産を相続するのかなどが正確に定めてあれば、相続人間の話し合いを経ることなく、相続登記をすることが可能です。
ただし、相続人全員が合意すれば、遺言によって定められた相続分や遺産分割の方法と異なる内容で、遺産分割を行うことも可能です。

8-2.遺言書がない場合
遺産分割の内容は、相続人による協議(話し合い)によって決定します。この協議結果を文書にしたものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書には相続人全員が署名押印し、印鑑証明書を添付します。
もしも、相続人による遺産分割協議が成立しない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることになります。

遺産の分割方法には?

遺産分割の方法には、次の3つがあります。

① 現物分割…相続財産をそのままの形で分ける方法。単独所有だけでなく、不動産のように共有で持てるもの、株式のように数で分けることもできます。

② 代償分割…特定の相続人が財産を相続する代わりに、その相続人が他の相続人に金銭等(代償財産)を渡す方法。預貯金や株式を誰かに寄せて相続し、その相続人が(財産を処分した金額も含めて)金銭で他の相続人に代償金を渡すこともでき、このようにした方が分割協議書をスッキリさせることができ、遺産整理手続きも簡素化できます。

③ 換価分割…相続財産を売却し、その売却代金を分割する方法。税金関係が複雑になったりすることから、あまりお薦めしません。

相続税の申告・納税はいつまで?

相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の死亡当時の住所地の所轄税務署に申告・納税する必要があります。申告と納税は別々の法律行為なので、どちらが先であっても構いません。

遺産分割協議が整わない場合は?

相続税の申告が必要な場合は、相続税額を各相続人の遺産取得割合に基づいて計算するという計算方法であるため、申告期限までに遺産分割協議を終了する努力が必要となります。
万が一、申告期限までに分割協議が整わない場合には、未分割のまま法定相続割合で申告・納税することになります。なお、この場合、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」といった特例は受けられず、分割協議が整った後、修正申告や更正の請求を行うことになります。

税務署の調査はあるの?

提出された相続税申告書のうち、国税庁の公表データでは約3割が税務調査の対象となっています。
他税目に比べると、非常に高い確率で調査を受ける可能性があるというのが、相続税申告の特徴です。
もし、調査ということになっても、事前に調査の打合せを行い、税理士と担当スタッフが最初から最後まで立会いますのでご安心ください。

当法人にご依頼頂くと?

税理士と相続税専門のスタッフが対応致します。
申告書の作成にあたっては、税務署が税務調査で行うであろう作業を私どもでも実施し、あらかじめ把握した問題点やグレーゾーンについては事前にその対応を検討致します。

準確定申告とは?

所得税・消費税の申告をすべき方(確定申告をしなければならない人に該当する場合や、源泉所得税が差し引かれている等で還付してもらえる方。)が年の途中で亡くなった場合は、死亡した年の1月1日から死亡日までの所得税・消費税(その死亡した年分)について、被相続人が死亡した日の翌日から4ヶ月以内に、被相続人の死亡当時の住所地の所轄税務署に確定申告・納税します。準確定申告では、「確定申告書の付表」をつけ、相続人全員の連名で提出します。
(例えば、確定申告書は翌年の3月15日までに提出しなければなりませんが、3月3日に、前年分の確定申告書を提出しないで、お亡くなりになった場合には、前年分の申告もあわせて、申告期限は7月3日になります。)

☆ 「事業の廃止届」「青色申告の取りやめ届」等の諸届出も提出します。

個人事業の相続人で届出が必要な方は?

相続人で事業を承継する方は「開業届」、青色申告をする方は「青色申告の承認申請書」・「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出します。通常は死亡後4ヶ月以内ですが、被相続人が白色申告だった場合は、2ヶ月以内になります。この他、消費税関係の届出も必要になる場合がありますので、注意が必要です。 ただし、相続人本人がすでに自分(個人)で事業をしている場合は、異なります。