法人経営の素朴な疑問
- 法人設立はどこに相談すればよいのですか?(設立にあたって考慮すべき事項)
- 法人設立後、いつまでに税理士を探すべきか?(設立後に検討すべき事項・注意すべき事項)
- 自計化は進めるべきか?
- 領収書の保存方法は?
- 赤字法人でも調査はあるの?
法人設立はどこに相談すればよいのですか?
法人を設立する場合は、公証人の認証を受けた定款をもって、登記所(法務局)へ登記申請書を出して設立します。登記所へ持ち込んだ日をもって「法人設立の日」となります。
発起人自身が書類を作成して、登記所に申請することはもちろん可能ですが、登記所へ持ち込む書類を代行して作成するのは、司法書士や行政書士の仕事となります。
ただ、実際に法人を設立しようとするときは、様々な事情や条件を考慮した上で、次の事項について検討する必要があります。
設立にあたって考慮すべき事項は?
- 商号(どのような社名にするか?前(株)か後(株)か?英文字やカタカナ等を使用するか? 等々)
- 事業の目的(何をメインとするか?他の目的は?どこまで抽象的に設定できるか? 等々)
- 本店所在地(どこが良いか?部屋番号まで入れるか? 等々)
- 株主構成(資本金はいくらにするか?実際の出資は?名義は?取締役との関係は?税務上の「みなし役員」に注意! 等々)
- 取締役の人員(経営への参画?配偶者や両親を入れるか?取締役の人数は?取締役会を設置するか?役員報酬となって税務上のシバリが生ずるが良いのか? 等々)
- 監査役の人員(監査役を設置するか?誰が適任か?監査役報酬はどうするか? 等々)
- 定款の内容(決算期はいつが良いか?株券の不発行?株式の売渡請求?役員の任期は? 等々)
- 設立手続き(電子認証でやるか?司法書士や行政書士に依頼するか?費用は? 等々)
- 設立準備(代表者印は?銀行印や角印をつくるか?印鑑証明書は何枚必要か?保管証明に替わる通帳のコピーは? 等々)
- これらのご相談は、まず『税理士』にご相談下さい。(設立相談は通常無料)
- 会社設立の代行は、提携する司法書士・行政書士と緊密に連絡を取って行います。
法人設立後、いつまでに税理士を探すべきか?
結論としては、「法人を設立しようと具体的に考え出したらすぐ」です。
法人を設立する手続きは、司法書士事務所や行政書士事務所に依頼するか、自分で登記所や公証人役場へ通って行うことになりますが、設立後の活動を前提に、最適な株主構成や役員等を決めるべく、設立前からご相談頂きたいと思います。
もし、設立後に税理士を探す場合でも、できるだけ早い段階で依頼・相談すべきです。
設立後に検討すべき事項・注意すべき事項 (税理士に相談・依頼します)
- 会社設立後の税務官公庁への提出書類は?
- 社会保険や労働保険の加入はどうする?
- 役員報酬の設定や給与支給時の注意
- 設備投資や資金繰りは?
- 請求書の作成時の注意点や保存・整理方法は?
- 日々の記帳や帳簿の作成、領収書の保存は?
- 減価償却資産の購入や費用計上の注意点(接待交際費等)
- 代表者等の個人との金銭の貸し借り、資産の貸し借り、個人財産の譲受けは?
自計化は進めるべきか?
会社の内部で会計ソフトへの入力が行われていることを、一般的に「自計化」が出来ていると言います。 自計化は、自社の業績(財務データ)をタイムリーに把握するためには必要不可欠であり、経理担当者の意識レベルの向上や作業の効率化が、社内の経理環境には必ずプラスとなります。
会計(財務)ソフトは値段も安く(2〜4万円)入力も比較的簡単で、またバックに会計事務所がついていれば、不安なく作業を進めることができます。
当法人でも自計化を推進しており、そのための社内IT化から、経理担当者への指導・教育はもちろん、導入までの入力代行・財務データ作成等を行い、スムーズに自計化に切り替わることができるようにサポートします。
領収書の保存方法は?
領収書は、法定保存年限7年の大切な『証憑(しょうひょう)書類』です。
「領収書は金券だ」と言う人がいますが、領収書があってはじめて経費として認められるとしたら、“「額面×税率」の立派な金券”とも言えるわけです。
領収書はきちんと整理・保管する必要があるのですが、会社規模や経理環境によって要求されるレベルは異なります。
必要以上に労力をかけていては、“もったいない”ことにもなりますので、会社にとって最も適した方法を検討すべきでしょう。
赤字法人でも調査はあるの?
国税当局が公表する数字を基に計算すると、黒字法人の「ある決算期」が税務調査を受ける確率は、30%程度だと言えます。
それに対し、赤字法人の「ある決算期」が税務調査を受ける統計上の確率は、6%程度です。この数字からすると、赤字法人が税務調査を受ける可能性は極めて少ないと思われるかもしれませんが、税務調査を受けた赤字法人のうち、7割程度から非違が見付かり、2割を超える企業が調査の結果「有所得」に転換、つまり実は黒字であったという事実があります。
税務調査の対象となる法人数のうち、確実に3割は赤字法人です。赤字法人でも調査はあることを覚悟して下さい。そして、赤字法人で税務調査が行われる場合でも、黒字法人と基本的に調査手順に変わりはありません……。